勤怠管理における外出時間と休憩時間の考え方
企業や部署によって外出や出張の有無や労働形態も異なってくるため、給与計算をする上で勤務時間の把握は必須となってきます。
では、勤怠管理において、外出時間と休憩時間はどのように定義・解釈されるのでしょうか?
休憩時間や外出時間は労働基準法でどのように定められているのか
勤怠管理は給与計算などにおいて重要なだけでなく、従業員の円滑な労働のためにも欠くことのできないものです。
外出時間や休憩時間についても例外ではなく、それらの時間もきちんと管理した上で給与計算しなくてはなりません。
労働基準法でも以下のように定められています。
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間以上の休憩時間を労働時間の中に入れる必要がある
参考・引用:労働基準法34条1項
また、外出時間については特に明文化されていないようですが、例えば営業が外回りに行く際の外出などは勤務時間中に労働のために外出する時間であり、こちらも労働時間に含まれますのできちんと管理しなくてはなりません。
外出時間と休憩時間の管理もしっかり行う必要がある
労働基準法では、労働時間は分単位で管理、給与計算するべきとされています。
したがって、30分未満の端数を切り捨てて、30分以上は1時間に繰り上げるなどを行うと、法令に抵触することになりますので注意する必要があります。
外出と休憩(場合によって残業も)の時間も分単位で正確に記録することが、法令遵守や会社の利益にとって非常に重要なのです。
勤怠管理にはタイムレコーダーを有効利用しよう
時間の管理が重要であることがわかりましたが、勤怠管理を行う上で便利なアイテムは何なのでしょうか。
それはタイムレコーダーです。
日本では、「タイムカードを切るだけ」という簡単さから広く普及していますので、多くの方がご存知かと思います。外出時間や休憩時間の始まり・終わりに記録することで、労働時間を把握することができます。
しかし、最近は個人情報のデジタル化やワークスタイルの多様化などから、タイムレコーダー単体で使うのではなく、パソコンと連動させたシステムによって一括管理する会社が増えています。
例えば、一言で「外出」といっても会社から出かける場合もあれば、直行直帰する場合もあり、国内外への長距離出張もあります。
また、休憩時間1つとっても、フレックスタイムを導入する会社が増加し、管理は難しくなってきています。
このような複雑なパターンを社員全員についてタイムカードのみで管理するのには、時間も費用もかかってしまいます。
これをパソコンと連動したICカードによってデジタル上で管理すれば、勤怠管理作業の大幅な簡略化になるとともに正確な記録が可能となるのです。
いかがでしたか?
タイムレコーダーを利用することで、これまで煩雑だった勤怠管理が大幅に簡略化できると言えます。
勤怠管理でお困りの方は、この機会にタイムレコーダーの導入を検討してみてください。